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2021.06.29
思惟の樹インフォメーション6月号 No.2

所得税の予定納税と減額申請

 7月は所得税(復興特別所得税を含む)の予定納税額の納付月となります。

「予定納税」とは、個人が、その年の所得税の一部として税務署から通知を受けた金額を、指定された期日までに納めるという制度です。

 この通知は、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月15日までに税務署が書面により行います。

納付する回数と納期

 通知を受けた金額は、原則として7月と11月に納めます。1回あたりの納付額は、予定納税基準額の3分の1相当額です。

 本年分の納期は、以下のとおりです。

  • ◇ 第1期分 2021年 7月1日から 8月 2日 (振替納税日は 8月 2日)

  • ◇ 第2期分 2021年11月1日から11月30日 (振替納税日は11月30日)

  • 予定納税基準額

     予定納税基準額は、原則、次の要件すべてに該当する方は、前年分の申告納税額となります。

    • ◇ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)   
    •    及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下、除外所得の金額)がないこと。
    •  
    • ◇ 前年分の所得について、外国税額控除の適用を受けていないこと。
    •  
    • ◇ 前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
    •  

  他方、該当しない方は、次の試算により計算した金額となります。

 (前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額) - 源泉徴収税額

予定納税の減額申請

 廃業や休業あるいは業況不振などにより、その年の所得金額や税額を見積もった時に、予定納税基準額よりもその年の所得税が少なくなる場合は、申請をすることで、通知を受けた金額から減額してもらうことができます。これを「予定納税の減額申請」といいます。

 第1期分から減額してもらうには、6月30日の現況で見積もり、7月15日までに申請をします。

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