2018年6月13日に改正された民法により、2022年4月1日から成年年齢が「20歳」から「18歳」へ引き下げられます。 これは140年ぶりの実質的な法の見直しとなります。
相続人が未成年者の場合、税金の負担を軽減するため一定の金額を未成年者控除とし相続税の額から控除してもらえます。この年齢が、「20歳未満」から「18歳未満」へ改正されます。
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税を精算する制度(相続時精算課税)がありますが、この制度を受けることができる者の年齢が、贈与の年の、1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」へと改正されます。
以下の事業承継税制・その他特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。
・法人版事業承継税制
後継者へ非上場株式等を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度
・個人版事業承継税制
後継者へ事業用資産を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度
・贈与税の税率の特例
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用する制度
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度
未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は、個人住民税が非課税ですが、この≪未成年者≫の年齢は民法にあわせているため、民法の成年年齢が「18歳」になることに伴い、この≪未成年者≫の年齢も自動的に18歳未満へと引き下げられます。
税法以外でも、NISA制度やジュニアNISA制度の年齢要件のうち「20歳」が「18歳」に引き下げになるなど、税法自体の改正ではないものの、気を付けるべき制度の変更がいくつかあります。
また、成年年齢が引き下げられることにより、18歳から未成年者取消権が行使できなくなる点、とりわけクレジットカードの作成やローン契約が可能になる点にもご注意ください。