住民税の徴収方法が特別徴収の事業者は、6月から新年度の特別徴収税額となります。
6月は端数調整があり、毎月の徴収金額と相違している場合があるため、毎月の徴収金額と相違している場合は、徴収金額に気を付けましょう。
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合は、各市町村へ申請をすることで納期の特例が受けられます。
納付期日は毎年6月10日と12月10日の年2回です。
毎月納付の手間は省けますが、一度に納める金額が大きくなりますので、資金が不足しないように、計画をたてましょう。
労働保険の年度更新時期になります。7月12日までに手続きをとります。スムーズに進むよう段取りを確認しましょう。
また、社会保険算定基礎届の提出期限も、7月12日までとなっていますので早めに準備しましょう。
特定法人(資本金が1億円超の会社等)については、労働保険申告書を電子申告で提出することが義務化されています。
賞与を支給した場合、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。
こちらも、労働保険の年度更新と同様、特定法人(資金が1億円超の会社等)は、電子申請義務化の対象となっています。