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2021.04.01
思惟の樹インフォメーション4月号

4月1日から総額表示の完全義務化がスタートします

総額表示しなければならない場合

事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合

  • ※ 会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など、会員のみを対象とした商品の販売やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要となります。

総額表示場所は問いませんが、店頭であっても、インターネット上であっても、総額表示が必要であれば、必ず総額表示が求められます。

総額表示が求められない場合

・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等

・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供

・そもそも価格を表示していない場合

・希望小売価格

・値引き販売の際に行われる『◯割引き』『◯円引き』

総額表示として認められる表示例

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(うち税1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円)

10,000円(税込価格11,000円)

11,000円(税抜価格10,000円 税1,000円)

 

総額表示として認められない表示例

10,000円(税抜)

10,000円(本体価格)

10,000円+税

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