事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合
総額表示場所は問いませんが、店頭であっても、インターネット上であっても、総額表示が必要であれば、必ず総額表示が求められます。
・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる『◯割引き』『◯円引き』
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(うち税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円)
10,000円(税込価格11,000円)
11,000円(税抜価格10,000円 税1,000円)
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税