申告を行う際の主な留意点をご紹介します。
65万円の控除額が55万円へ引き下げられました。
次のいずれかの要件を満たす場合は、65万円が適用できます。
・仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存
・確定申告書等を提出期限までにe-Taxを使用して提出(電子申告)
以下のように公的年金等以外の合計所得金額に応じた一律の引き下げと上限額が設けられました。
・公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合
引き下げ額10万円、上限額195.5万円
・公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下の場合
引き下げ額20万円、上限額185.5万円
・公的年金等以外の合計所得金額が2,000万円超の場合
引き下げ額30万円、上限額175.5万円
一律10万円引き下げた上で、上限が195万円に下がりました。また、給与所得から控除できる特定支出控除に係る「特定支出」の範囲について、以下の通り見直されました。
追加内容
・職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの
・単身赴任者の帰宅のために通常要する自動車の燃料費及び有料道路料金
撤廃内容
・単身赴任者の帰宅旅費についての回数制限(1ヶ月に4往復超は対象外)
一律10万円引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。
・合計所得金額 2,400万円以下の控除額 48万円
・合計所得金額 2,400万円超 2,450万円以下の控除額 32万円
・合計所得金額 2,450万円超 2,500万円以下の控除額 16万円
・合計所得金額 2,500万円超 控除無
基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。
現に未婚又は配偶者が生死不明などの一定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人は、「ひとり親」として35万円の所得控除が適用できます。
・生計を一にする子を有する
・本人の合計所得金額500万円以下
・事実婚と認められる相手がいない
次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除します。
ⒶⒷ両方該当するときは、Ⓐ→Ⓑの順で適用します。
Ⓐ23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する年収850万円超のサラリーマン(上限額 15万円)
Ⓑ給与と公的年金等の双方を受給、かつ、各々の所得金額を足した合計が10万円を超える場合(上限額 10万円)