年末調整の準備が始まる時期です。
対象者へ確認する事項や提出してもらう書類が多く、段取りや準備等を早めに進めておくことで業務効率が上がります。
特に今年は、記入様式が変更されているため、戸惑う方が増えることが予想されますので、年末調整の申告書回収を進める前に、変更点を整理し、申告書の提出忘れや証明書の添付もれがないよう注意しましょう。
給与所得控除に関する改正
収入金額をもとに計算される給与所得控除が令和元年分から一律10万円引き下げられ、また上限が195万円になります。
基礎控除および所得金額調整控除に関する改正
合計所得金額2,400万円以下の場合、基礎控除額48万円に改正
合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下の場合、基礎控除額32万円に改正
合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下の場合、基礎控除額16万円に改正
なお、合計所得金額2,500万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けられなくなりました。
2 子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者のうち、
①特別障害者に該当する人
②年齢23歳未満の扶養親族を有する人
③特別障害者である同一生計配偶者を有する人
④特別障害者である同一生計扶養親族を有する人
①~④のいずれかに該当する場合に、下の計算式で出た金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
(給与の収入金額-850万)×10%
※ただし、給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者および勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除に関する改正
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置
①生計を一にする子を有する
②合計所得金額が500万円以下
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
①~③すべてにあてはまるひとり親は、ひとり親控除が適用され、その年分の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額から35万円を控除することになりました。
2 寡婦(寡夫)控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦(寡夫)が寡婦(寡夫)控除の該当者となり、控除額は27万円となります。
ひとり親控除に該当しないが、寡婦(寡夫)控除に該当する方とは?
なお「特別な寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
改正前は寡婦(控除額27万円)に該当する者が、今回の改正でひとり親(控除額35万円)に該当するケースも出てきますので、年末調整の際にその異動内容について申告をする必要があります。
年末調整関係書類のうち、一定の申告書の電子化は認められていましたが、令和2年10月1日以後に提出する、生命保険料、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る証明書等についても電子化が可能となりました。
なお、電子データとして申告書等の提出を受けるには、予め所轄税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申告書」を提出し、承認を受ける必要があります。